2020.12.07 - 11:13
【お知らせ】事業主・労働者の皆さまへ『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内
◆概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する制度です。
◆対象者
主に以下2つの条件に当てはまる方
① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
◆支給金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数 ― 労働者の事情で休んだ日数)
◆申請方法・申請期限
①オンライン申請
②郵送
申請期限は以下の通りですので、ご注意ください
休業した期間 |
締切日(郵送の場合は必着) |
令和2年4月~9月 |
令和2年12月31日(木) |
令和2年10月~12月 |
令和3年3月31日(水) |
※申請開始日は休業した期間の翌月初日です。
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」等について
申請の際の留意点や、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者の方について、支給対象となるケース等を記載したリーフレットが作成されています。下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。
その他、休業支援金に関するQ&Aや、申請書等の詳細については、厚生労働省HP特設サイトをご確認ください。
◆お問合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号: 0120-221-276
受付時間: 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
※以下の期間は年末年始休業となっております。
休業期間:2020年12月29日~2021年1月3日