2020.12.04 - 10:20
【お知らせ】小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
◆活用方法・申請期限
・令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請期限は12月28日です。
※令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
※休暇取得の期限は、令和3年2月末まで延長の予定です。
・助成内容は特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(※)です。
※日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)
・この助成金は、既に欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になります。
➡事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の特別休暇制度を設けていただき、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただくとともに、過去に欠勤等で処理した分についても、特別休暇に振り替えて本補助金をご活用いただけるよう、ご検討をお願いします。
◆支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
◆特別相談窓口が開設しました
令和2年11月24日から同年12月28日までの期間、都道府県労働局において「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を設置しました。
【労働者の方】
「会社にこの助成金を申請してもらいたい」等のご相談に応じて、労働者の意向を踏まえ、事業主に助成金の活用等の働きかけを行います。
【事業主の方】
申請手続きに必要な申請書類の作成支援を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。