2020.12.20 - 12:13
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る支援策『和歌山県家賃支援金』の申請を受付中です(~令和3年2月28日(日))
「和歌山県家賃支援金」について、以下のとおり受付が開始されましたのでお知らせいたします。
※原則、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者の方が対象となりますので、まずは、国の家賃支援給付金の申請をお願いします。→(国)家賃支援給付金ホームページ
和歌山県家賃支援金
【趣旨】
新型コロナウイルスの影響により、売上げの急減に直面する県内に主たる事業所を有する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃が負担となる事業者のための支援金です。
【対象要件】
下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。(詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。 )
(1)県内に主たる事業所を有する事業者
ただし、県外に本社がある観光関連事業者のうち、①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運営する事業者も対象
(2)国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者(※1)
(3)宣誓書を提出する事業者
(4)下記①から④の要件に該当しない事業者
①本支援金をすでに受け取った者
②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
③家賃支援給付金の申請日の属する月以降の6か月の間のいずれかの月分の賃料等に充てるための現金給付を和歌山県以外の地方公共団体から受けている又は受けることが決定している場合の当該給付額と家賃支援給付金の給付額との合計額が、家賃支援給付金の申請日の前1か月以内に賃料等として支払った額に6を乗じた額以上の給付額を受けることとなる者
④本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者
※1「令和2年1月から5月までに創業し国の家賃支援給付金を受給していない事業者」及び「収益事業を営む人格のない社団等」については別途申請要領を検討中。詳細が決まりましたら和歌山県家賃支援金ホームページで案内があります。
【支援金】
対象要件を満たす事業者に対し、以下の表の区分に応じ算定した額を和歌山県家賃支援金として交付します。
※和歌山県家賃支援金は、1,000円未満の端数を切り捨て
表
区分 |
和歌山県家賃支援金の交付額 |
上限額 |
法人 |
国の家賃支援給付金の給付額の4分の1 |
150万円 |
個人事業者 |
国の家賃支援給付金の給付額の4分の1 |
75万円 |
【申請要領・申請様式】
申請要領・申請様式は和歌山県家賃支援給付金ホームページでご確認、ダウンロードください。
当商工会議所でも配布しております。
【申請手続】
◆ 受付締め切り
令和3年2月28日(日)まで
※令和3年2月28日(日)の消印有効です
◆提出方法
郵送による提出
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
◆宛先
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県家賃支援金受付係 あて
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
【お問い合わせ先】
和歌山県支援本部相談窓口
TEL:073-441-3301
受付時間:午前9時から午後5時45分まで(平日)