2020.12.20 - 12:08
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る県の支援策『事業継続支援金』の申請を受付中です(~令和3年2月28日(日))
新型コロナウイルス感染症に係る県の支援策「事業継続支援金」について、以下のとおり募集が開始されましたのでお知らせいたします。
※原則、国の持続化給付金の給付を受けている事業者が対象となりますので、まずは持続化給付金の申請をお願いします。→中小企業庁HP「持続化給付金申請サイト」(外部リンク)
※旅館業を営む宗教法人についてはコチラをご覧ください。
※令和2年1月から5月までに創業した事業者についてはコチラをご覧ください。
※収益事業を営む人格のない社団等についてはコチラをご覧ください。
事業継続支援金
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の支援を図るための支援金です。
【対象要件】
下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。
(1)県内に主たる事業所を有する事業者
または観光関連事業者のうち、①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運営する事業者
(2)持続化給付金の給付を受けている事業者
(3)宣誓書を提出する事業者
(4)下記①から③の要件に該当しない事業者
①本支援金をすでに受け取った者
②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
③本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者
【支援金】
対象要件を満たす事業者に対し、令和2年4月1日時点の常時使用している従業員(※)の数に応じて、表1のとおり支援金基準額を設定しており、次の(1)及び(2)のとおり支援金交付額を算出します。
※支援金は1,000円未満切り捨てで算出
表1
常時使用する従業員の数 |
支援金基準額 |
5人以下 |
20万円 |
6人以上100人以下 |
30万円 |
101人以上300人以下 |
50万円 |
301人以上 |
100万円 |
(1)国の持続化給付金給付額が上限額(法人200万円、個人事業者100万円)の場合は、表1の支援金基準額が支援金交付額になります。
(2)国の持続化給付金給付額が上限額(法人200万円、個人事業者100万円)に満たない場合は、次の算定式で支援金交付額を算出します
<算定式>
支援金交付額=支援金基準額×持続化給付金給付額/持続化給付金の上限額(法人200万円、個人事業者100万円)
※詳しい支援金の算定方法については「申請要領」をご覧ください。
【申請書類】
申請書類は以下のとおりです。
(1) 和歌山県事業継続支援金交付申請書
(2) 申請者事業概要
(3) 宣誓書
(4) 役員名簿(法人の場合必要です)
(5) 持続化給付金の給付通知書の写
(6) 振込先口座を確認できる書類
(7) 常時使用する従業員が6人以上の事業者は当該従業員がわかる書類
(8) 主たる事業所の所在地がわかる書類
※詳しくは「申請要領」をご覧ください。
【申請要領】
◆ 詳細は以下の申請要領をご覧ください。
【受付期間】
令和2年5月15日(金)から令和3年2月28日(日)まで
令和3年2月28日(日)の消印有効です。
【提出方法】
郵送による提出
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
<宛先>
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県事業継続支援金受付係 宛
※切手貼り付けの上、裏面に差出人の住所及び氏名を記載
※送料は必ず申請者側でのご負担でお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
【申請に必要な書類の入手方法】
申請に必要な書類については、和歌山県庁のホームページからダウンロードしてください。
また当商工会議所の窓口にも申請書類を置いております。
【お問い合わせ先】
和歌山県支援本部相談窓口
【電 話】073-441-3301
【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(6月末まで土日も開設)