2021.03.17 - 12:16
【お知らせ】緊急事態宣言の影響緩和に係る『一時支援金』と『事前確認』について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。
制度の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
経済産業省ホームぺージ:https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金ホームぺージ:https://ichijishienkin.go.jp/
◆申請受付期間 2021年3月8日~2021年5月31日
◆お問い合わせ先
一時支援金相談窓口 0120‐211‐240
[IP電話専用回線]03-6629‐0479
営業時間 8:30~19:00(土曜日・祝日含む全日)
【 事前確認について 】
支援金の申請にあたっては、登録確認機関による事前確認が必要となり、紀州有田商工会議所でも確認業務を行っております。(※事前予約が必要です)
但し、会員事業所(特別会員含む)及び有田市内の商工業者に限り対応します。
※有田市外の方、農業者・漁業者は当所では取り扱っておりません。
◆留意事項
事前確認の完了をもって、一時支援金の給付を保証するものではございませんのでご注意ください。
給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。
◆当商工会議所における一時支援金「事前確認通知番号」取得手続きの手順
①はじめに、『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』をご一読頂き、制度詳細をご確認ください。
②一時支援金のホームページの案内に従い、申請IDを取得してください。
一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/
③「申請ID」を取得した後、当所に電話で「事前確認」の予約を行ってください。
紀州有田商工会議所 TEL:0737‐83‐4777
④事前確認の際に下記の必要書類をご持参ください。
<会員事業所の方>
・申請ID
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(一時支援金HPからダウンロード)
<有田市内商工業者で非会員事業所の方>
※書類が揃っていない場合は受付できませんのでご了承ください。
・申請ID
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(一時支援金HPからダウンロード)
・本人確認書類 ※1
・履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
・収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※2,3
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
⑤事前確認通知番号を発行できましたら、一時支援金HPから申請手続きを行うことができます。
※オンライン申請が困難な方は、一時支援金事務局が設置する申請サポート会場をご利用ください。
なお、申請サポート会場利用には、一時支援金事務局に事前予約が必要です。
事前予約なしに会場に訪問することはご遠慮ください。
申請サポート会場(和歌山会場)〈会場コード:3011〉
アセンブルビル2階 特設会場
住所:和歌山県和歌山市寄合町23
・オンライン予約はこちらから
・電話予約
申請サポート会場・電話予約窓口(オペレーター対応)
電話番号 0120-211-240
窓口時間 8:30~19:00(土日・祝日含む全日)