2020.05.18 - 15:37
【補助金】『県内事業者事業継続推進事業』(新型コロナウイルス感染症に係る支援策/県)(令和2年5月15日(金)~6月30日(火))
【 目 的 】
「県内事業者事業継続推進事業」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業等の事業継続を幅広く支援するための補助制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、又は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する事業に対して、予算の範囲内で補助を行います。
【補助の対象者】
① 中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者その他これらと同等と認められる者(中小企業等)
② 県内に事務所又は事業所を有する者
③ 令和2年2月から5月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者(令和元年5月2日以降に開業した者は、新規開業特例(募集要領P5参照)により計算)
*中小企業等の範囲
業 種 |
中小企業者 (以下のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 |
|
資本金の額又 は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
|
①製造業、建設業、運輸業その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
③サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
④小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
・ 個人事業主も含まれます。
・ 「中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者」でない団体(NPO法人、一般社団法人等)であっても、事業収入(売上)を得ており、資本金(相当)額や従業員数の要件を満たせば、「同等と認められる者」として対象となります。
※ 補助の対象外となる者
中小企業等に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する者は補助の対象とはなりません。
(1) 次のいずれかに該当する中小企業等(みなし大企業)である者
① 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等である者
② 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等である者
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等である者
(2) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
(6) 政党その他の政治団体
(7) 宗教上の組織又は団体(ただし、旅館業法(昭和23年法律第138条)第3条第1項の許可を受けている組織又は団体であって、宿坊等を運営するものを除く)
(8) 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
【補助対象事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、又は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する、次の事業が対象です。
(1)事業継続のための事業
(趣旨) 販路開拓、生産性の向上等、新型コロナウイルス感染症の収束後においても事業を継続するための新たな取組
(例示) 飲食店メニューの多言語化、レジのキャッシュレス対応、ネット販売システムの構築
(2)危機的状況を乗り越えるための事業
(趣旨) 売上向上や消費喚起等、新型コロナウイルス感染症による影響を打破するための新たな取組
(例示) 飲食店の売上向上のためのデリバリーやテイクアウトの導入、工場における製造品の転換、新商品の開発
(3)安全・安心を確保するための事業
(趣旨) 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための新たな取組
(例示) 事務所における空気清浄機の設置、商用車へのアクリルパーテーションの設置、サーモグラフィーの購入
ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)補助対象経費(補助事業の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額)の総額が30万円以上であること。
(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を伴って、新たな取組を行うものであること。
【補助事業期間】
令和2年4月1日(水)~令和2年12月31日(木)
※ 上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象になります。
※ 期間最終日までに事業を実施の上、経費の支払先への支払まで完了してください。
※ 本事業は、喫緊の課題に対応するものであるため、期間最終日にかかわらず、早期の事業実施を目指してください。
【補助対象経費】
補助事業の実施に必要な経費は対象となります。ただし、マスクの購入経費は対象外です。
次の経費は、「補助事業の実施に必要な経費」となりません。
※ 事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(給料、家賃等)
※ 事業の実施に関係のない経費(借入金の返済・利払い、接待費等)
※ その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
【補助金の額】
補助対象経費の2/3以内(ただし、上限100万円)
※ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※ 補助事業期間内に事業を実施し、経費支払先に支払が完了した経費のみ対象となります。
※ 千円未満は切り捨てとなります。
【受付期間】
令和2年5月15日(金)から6月30日(火)まで
※6月30日(火)の消印有効です
【申請方法】
郵送による提出
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※郵送の際は、「〒640-8585 和歌山市小松原1-1 和歌山県庁●課(室)(※産業・業種に該当する申請先を記載)宛」としてください。
※送料は申請者側の負担でお願いします。
【申請先】
産業・業種により異なります。募集要項P19~20 (申請先一覧)を参照してください。
詳細は以下の県のホームページ・募集要領を確認してください。
・募集要領
【お問い合わせ先】
・全般的な事項のお問い合わせ
支援本部相談窓口
TEL 073-441-3301(9:00~17:45 平日・土日対応)
FAX 073-422-2211
・産業・業種毎のお問い合わせ
募集要項P19~20 (申請先一覧)の申請先(9:00~17:45 平日のみ)