2020.05.25 - 16:19
【補助金】令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金≪コロナ特別対応型≫(第2回受付締切6/5)
●本事業について(概要)
・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
・さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。
・本補助金事業は、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等の地道な 販路開拓等を支援するため、原則100万円を上限に補助(補助率:2/3または3/4)するものです。
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠) を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。
応募の前提として
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
を満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。
・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
・申請にあたっては、地域の商工会議所へ「支援機関確認書(様式3)」(すべての事業者)の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。
◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができません。
この場合、本事業で補助事業を実施するためには、一般型公募事業における補助事業を取りやめる手続き(一般型公募事業の交付規程・様式第5「補助事業の中止(廃止)申請書」の提出)が必要となります(補助事業の取りやめの手続きにより、一般型公募事業での補助金受け取りはできなくなります)。
*共同申請の参画事業者として一般型公募の採択等を受け、補助事業を実施している場合や、今回の公募に共同申請の参画事業者として応募する場合も含みます。
本事業への応募の前提として
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
を満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。
この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)
小規模事業者の定義
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
◆対象となる事業
○補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
◆補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
◆補助率・補助額
・補助率 :[コロナ特別対応型A類型] 補助対象経費の3分の2以内
[コロナ特別対応型B・C類型]補助対象経費の4分の3以内
・補助上限額 100万円
◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
①経営計画書・補助事業計画書の作成
②地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているかの等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等の作成・交付を依頼
③送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
④日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定
⑤(以下、採択の場合)交付決定後、販路開拓の取組実施
⑥概算払い(売り上げが前年同月比20%以上減少している小規模事業者等のみ対象)
⑦所定の期限までに実績報告書等の提出
⑧日本商工会議所による実績報告書等の確認
⑨報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第、補助金を請求・受領(精算払い)
◆手続きの期限等
|
第1回受付締切 |
第2回受付締切 |
申請書類一式の送付締切 |
2020年5月15日(金) 【郵送:必着】 |
2020年6月5日(金) 【郵送:必着】 |
採択結果公表 |
2020年5月下旬頃予定 |
2020年8月頃予定 |
補助事業の実施期間 |
交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から 2021年1月31日(日)まで |
交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から 2021年3月31日(水)まで |
実績報告書提出期限 |
2021年2月10日(水) |
2021年4月10日(土) |
第3回受付締切: 2020年 8月 7日(金)[郵送:必着]
第4回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]
公募要領、各種様式等については、小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型HPをご確認ください。
紀州有田商工会議所会員事業所で当補助金に申請をお考えの方は、お早目にお電話(℡0737-83-4777)お願いします。