2020.06.16 - 14:21
【補助金】令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金《コロナ特別対応型》(第3回受付締切:令和2年8月7日)
◆本事業について(概要)
・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産 業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
・新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円。
・さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。
・加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(特例事業者)については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能です)
・また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。
・なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。
・応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります【6月下旬以降】
◆補助対象者
〈コロナ対応型〉
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
〈事業再開枠〉
本事業の補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者等(単独または複数の小規模事業者等)であり、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の申請を行う者であること。
小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができません。
この場合、本事業で補助事業を実施するためには、一般型公募事業における補助事業を取りやめる手続き(一般型公募事業の交付規程・様式第5「補助事業の中止(廃止)申請書」の提出)が必要となります(補助事業の取りやめの手続きにより、一般型公募事業での補助金受け取りはできなくなります)。
*共同申請の参画事業者として一般型公募の採択等を受け、補助事業を実施している場合や、今回の公募に共同申請の参画事業者として応募する場合も含みます。
◆対象となる事業
〈コロナ対応型〉
○補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
○策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
〈事業再開枠〉
自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組であること。
◆補助対象経費
〈コロナ対応型〉
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
〈事業再開枠〉
⑭消毒費用、⑮マスク費用、⑯清掃費用、⑰飛沫対策費用、⑱換気費用、
⑲その他の衛生管理費用、⑳PR費用
補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 2020 年 5 月 14 日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助対象となる経費は、補助事業期間中に発生する、感染防止対策の取組に要する費用の支出に限られます。補助事業実施期間中に実際に使用し、感染防止対策の取組をしたという実績報告が必要となります。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年5月14日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
◆補助率・補助額
類型 |
補助率 |
補助金額 |
補助対象 |
補助対象経費の考え方 |
A類型 |
2/3 |
100万円 |
サプライチェーンの毀損へ の対応に要する経費 |
2020年2月18日以降に発注・契約・納品・支払いが行われるもの |
B類型 |
3/4 |
非対面型ビジネスモデルへ の転換に要する経費 |
||
C類型 |
3/4 |
テレワーク環境の整備に 要する経費 |
||
事業 再開枠 |
定額 |
50万円 または 100万円 |
感染拡大防止の取組に要す る経費 |
2020年5月14日以降に発注・契約・納品・支払い・使用が行われるもの |
◆申請から補助金受領までの基本的な流れ
①経営計画書・補助事業計画書の作成
↓
②地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているか等確認を受け、事業支援計画書の作成・交付を依頼
↓
③送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を郵送または電子申請により提出
↓
④日本商工会議所による審査・採択・不採択の決定
(以降、採択の場合)
⑤交付決定後、販路開拓の取組実施
↓
⑥所定の期限までに実績報告書等の提出
↓
⑦日本商工会議所による報告書等の確認
↓
⑧報告書の不足・不備はないことの確認が終わり次第、補助金を請求・受領(精算払い)
◆スケジュール (予定)
・第3回受付締切
受付締切:2020年8月7日(金)【郵送:必着】
採択結果公表:*調整中
事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年5月31日(月)まで
実績報告書提出期限:2021年6月10日(木)
・第4回受付締切
受付締切:2020年10月2日(金)
採択結果公表:*調整中
事業実施期間:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から2021年7月31日(土)まで
実績報告書提出期限:2021年8月10日(火)
◆詳細
(外部リンク
―令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型)
紀州有田商工会議所で当補助金に申請をお考えの方は、お早めに紀州有田商工会議所までお電話(℡0737-83-4777)お願いします。