令和4年度エイジフレンドリー補助金(申請期限:令和4年10月末日)
目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
補助⾦申請期間
令和4年5⽉11⽇〜令和4年10⽉末⽇
補助対象
◆対象となる事業者
支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。
(1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
(2) 次のいずれかに該当する事業者であること
業種 | 常時使用する労働者数 | 資本金又は出資の総額 | |
小売業 | 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
(3) 労働保険に加入している
※そのほか支給決定に当たって審査があります。
補助金額
補助対象:⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購⼊・⼯事の施⼯等)
補 助 率:1/2
上 限 額:100万円(消費税を含む)
※この補助⾦は、事業場規模、⾼年齢労働者の雇⽤状況等を審査の上、交付決定を⾏います (全ての申請者に交付されるものではありません)
対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
・働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
●具体的には次のような対策が対象となります
【働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防】
◇ 介護における移乗介助の際の⾝体的負担を軽減する機器
◇ 介護における⼊浴介助の際の⾝体的負担を軽減する機器
◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器 ( ウェアラブルデバイス ) による健康管理システムの利⽤
◇ ⾶沫感染を防⽌するための対策
※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備については対象となりません
【⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊】
◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)、階段に⼿すりの設置
◇ 床や通路の滑り防⽌対策(防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給)
◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置
◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊
◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場における休憩施設の整備、送⾵機の設置
◇ 体温を下げるための機能のある服
◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置
◇ 重量物搬送機器・リフト
◇ トラック荷台等の昇降設備
◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ
【健康や体⼒の状況の把握等】
◇ 体⼒チェック
◇ 運動・栄養・保健指導等の実施(健康診断、⻭科検診の費⽤を除く)
◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動
【安全衛⽣教育】
◇ ⾼齢者の特性を踏まえた安全衛⽣教育
※労働者個⼈ごとに費⽤が⽣じる対策(ウェアラブルデバイス、防滑靴、体⼒チェックなど)
については、雇⽤する⾼年齢労働者の⼈数分に限り補助対象とします
規定・申請方法
規定や申請方法に関する詳細等は、以下のページをご確認ください。
エイジフレンドリー補助金について(厚生労働省ホームぺージ)