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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

<中小企業倒産防止共済制度とは>

中小企業倒産防止共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)又は、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業者の拠出による共済制度を確立することによって、中小企業の経営の安定に寄与することを目的としています。

<制度の特長>

  • 積み立てた掛金の最大10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付が受けられます。
  • 貸付条件は無担保・無保証人で無利子です。
  • 掛金は税法上、個人事業の場合は必要経費、法人の場合は損金の額に算入することができます。

<掛金>

  • 掛金は月額5000円から20万円までの範囲(5000円単位)で自由に選択できます。
  • 毎月の掛金は、預金口座振替により納付していただきます。(振替日は毎月27日(27日が休日の場合は翌営業日となります))
  • 掛金は前納することが可能です。

*掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。掛金限度額まで達した場合、掛金の請求を停止することを通知します。(最終引き落としの翌々月の上旬に通知書を送付)

<加入できる方>

加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

  1. 下記表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
  2. 企業組合、協業組合または共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
業種資本金の額または出資の総額従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

<共済金の貸付>

次の要件を満たす場合、請求することによって共済金の貸付が受けられます。

  • 加入後6ヵ月以上を経過し、かつ6ヵ月以上の掛金を納付している。
  • 取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等の回収が困難となった場合。

注1)貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。
注2)取引事業者の「倒産」には「夜逃げ」等は本制度には該当しませんのでご注意ください。

<共済契約の解約>

共済契約の解約には、次の3つがあります。

  1. 任意解約 共済契約者が任意に行う解約。
  2. 機構解約 共済契約者が12か月以上の掛金を滞納したとき、または偽りその他不正の行為によって共済金の貸付当を受けようとした時などに中小機構が行う解約。
  3. みなし解約 共済契約者が死亡、解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業の全部譲渡の場合は、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われた時には解約にはなりません。

<解約手当金>

解約手当金は、解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上の時にお支払いします。お支払する解約手当金の額は、解約の事由、掛金納付月数に応じた額です。

*掛金納付月数が40ヵ月経過する前に解約手当金を受け取ると、積立額の満額を受け取れませんのでご注意ください

*その他共済制度の詳細、お問い合わせは中小機構ホームページをご覧ください。

中小機構 経営セーフティ共済 http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

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