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税務(記帳)相談

税務(記帳)相談

紀州有田商工会議所では、個人事業者の日々の記帳から決算申告までをお手伝いします。 帳簿の記入、年末調整、決算、申告の手続きなど、事業所様のご相談に応じておりますのでご利用ください。

記帳相談

決算書の作成や確定申告のとき個別相談や説明会を開催し、決算書や、確定申告書を税務署に提出できるようにします。

記帳指導を受けるには

  • 納品書・請求書・領収書など取引の原始記録すべてが基本となりますので、整理しておいてください。
  • 家計費と事業費の区別をしておいてください。

青色申告の手続き

青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。なお、その年の1月16日以降に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告の特典

青色申告には、次のような特典があります。

青色申告特別控除

・青色申告特別控除(65万円もしくは10万円)が受けられます(所得金額が限度となります)

65万円事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法(複式簿記)で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき
10万円取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。

青色事業専従者給与

配偶者やその他の親族のうち、事業主と生計を一にする15歳以上で、青色申告者の事業に専ら従事している専従者の給与の支払いが届出の範囲内で、必要経費として認められます。

純損失の繰越控除・繰戻還付

繰越控除損失(赤字)が出たとき、その損失額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことができます。
繰戻還付赤字の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を純損失の繰越に変えて、前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることもできます。

消費税相談

  • 消費税の仕組み、転嫁、表示方法、計算、納税方法等消費税に関してお気軽にご相談ください。
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