紀州有田商工会議所 トピックス

 

【支援金】緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』と『事前確認』について

『月次支援金』とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する制度です。

給付対象 ①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態宣又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②緊急事態宣又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

給付額

2019年または2020年の基準月の売上 — 2021年の対象月の売上

(中小法人等:上限20万/月  個人事業者等:上限10万/月)

〇対象月とは

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

〇基準月とは

2019年又は2020年における対象月と同じ月

◆申請期間

4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日

6月分:2021年7月1日~8月31日

7月分:2021年8月1日~9月30日

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

申請の流れ

対象月ごとに申請してください。オンラインで申請することができます。

各対象月について、申請・受給は1回のみとなります。

《初めて申請される方の手続きの流れ》

アカウントの申請・登録 ➡ 登録確認機関での事前確認 ➡ 申請

・アカウントの申請・登録と申請は月次支援金ホームぺージから行えます

《一時支援金または 月次支援金を 既に受給された方》

マイページから、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付

※一時支援金を受給されていても、月次支援金を初めて申請される場合は、『宣誓・同意書』も提出していただきます。

※登録確認機関での事前確認は不要です

★給付対象や必要書類等、申請に関する詳細につきましては月次支援金HPをご確認ください。

 【 事前確認について 】

支援金の申請にあたっては、登録確認機関による事前確認が必要となり、紀州有田商工会議所でも確認業務を行っております。(※事前予約が必要です)

但し、会員事業所(特別会員含む)に限り対応します

◆留意事項

事前確認の完了をもって、月次支援金の給付を保証するものではございませんのでご注意ください。給付可否の判断は月次支援金審査事務局が行います。

◆当商工会議所における月次支援金「事前確認通知番号」取得手続きの手順

①はじめに、『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について』をご一読頂き、制度詳細をご確認ください。

②月次支援金のホームページの案内に従い、申請IDを取得してください。

月次支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

③「申請ID」を取得した後、当所に電話で「事前確認」の予約を行ってください。

紀州有田商工会議所  TEL:0737‐83‐4777

④事前確認の際には下記の必要書類をご持参ください。

●申請ID

●本人確認書類 (※1) / 履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

☆法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項全部証明書に加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任状に記載された受任者の本人確認書類もご準備ください。

●収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての 確定申告書の控え(※2,3)

●2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

●2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

●代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(月次支援金HPからダウンロード)

※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート

※2  e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え

※3  個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

⑤事前確認通知番号を発行できましたら、月次支援金HPから申請手続きを行うことができます。

※オンライン申請が困難な方は、月次支援金事務局が設置する申請サポート会場をご利用ください。

なお、申請サポート会場利用には、月次支援金事務局に事前予約が必要です。

事前予約なしに会場に訪問することはご遠慮ください。

申請サポート会場につきましてはこちらをご確認ください。

申請サポート会場(和歌山会場)

アセンブルビル2階 特設会場

住所:和歌山県和歌山市寄合町23

 ●オンライン予約はこちらから

 ●電話予約(申請サポート会場・電話予約窓口(オペレーター対応))

電話番号 0120-211-240

窓口時間 8:30~19:00(土日・祝日含む全日)

 


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