【支援金】和歌山県:飲食・宿泊・サービス業等支援金について(申請受付:令和3年7月7日~令和3年9月30日)※申請受付期間延長・創業者特例が拡充されました
和歌山県の新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金」について、以下のとおり募集を開始しますのでお知らせします。
申請期限の延長及び創業者特例の対象拡充
新型コロナウイルス感染症に係る支援策として、令和3 年7 月7日より受付を開始している「飲食・宿泊・サービス業等支援金」について、申請受付期間を8 月31日までとされていましたが、この度受付期間を9月30日まで延長されました。
また、創業者特例についても拡充があり、
令和2年4月2日から令和3年6月1日までの間に創業し、営業を開始された方を創業者特例の対象とされていましたが、平成31年4月2日から令和2年4月1日までの間に創業し、営業を開始された方も創業者特例の対象とするように拡充されました。
1. 趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
2. 対象要件
下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者であること。
(2)県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち、別表に定める業種(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たす者
対象業種(飲食・宿泊・サービス業等給付金)(ア)県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。
(イ)対象業種を事業として営む事業者であること。
(ウ)令和3年6月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。
(3)各申請者の運営する県内の対象業種店舗等における令和3年4月、5月又は6月のいずれか1か月の対象店舗等の売上高合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上である者であること。ただし、令和2年4月2日から令和3年6月1日までの間に(2)に規定する業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認めた者については別に定める
(4)事業継続の意思がある者であること。
※詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。
3. 支援金
対象要件を満たす事業者に対し、令和3年7月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、表1のとおり支援金額となります。
《表1》
対象店舗等で常時使用する従業員の数 | 支援金の額 |
0人~5人 | 15万円 |
6人~20人 | 30万円 |
21人~50人 | 45万円 |
51人~ | 60万円 |
4.申請要領、申請用紙
申請要領、申請書類、その他本支援金に係る詳細につきましては和歌山県ホームぺージをご確認ください。
※紀州有田商工会議所の窓口にて申請要領・申請書類を配布しております
5. 申請手続
◆受付期間
令和3年7月7日(水)から令和3年9月30日(木)まで
※WEBの場合は、令和3年9月30日23:59分までに申請してください。
※郵送の場合は、令和3年9月30日(木)の消印有効です。
◆申請方法
●WEBによる申請
※WEB申請は和歌山県ホームぺージにリンク先がございますのでそちらから申請ください。
●郵送による申請
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請者側の御負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないように御注意ください。
◆宛先
〒640-8341 和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル5F
飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局「支援金40WK係」 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
6. お問合せ先
飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局
【TEL】0120-730-500
【受付時間】午前9時から午後5時00分まで(平日)