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【補助金】和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金(申請受付締切:令和3年11月30日)※申請受付期間がさらに延長されました

申請受付期間が11 月30日まで延長されました

新型コロナウイルス感染症に係る支援策として、令和3 年7 月7 日より受付を開始している「和歌山県宿泊事業者事業継続支援補助金」について、申請受付期間を10月29日までとしていましたが、この度受付期間を11月30日まで延長します。

 

1.趣旨

和歌山県では、旅行者が安心して旅行を楽しめる環境の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内宿泊事業者が実施する、新たな需要を創造する事業や安全・安心を確保するための事業に係る経費の一部について、補助する制度を開始します。

2.補助対象者

以下の全ての要件に当てはまる者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者が対象となります。

(1)県内で旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を営んでいる者であること。

(2)次のア又はイに該当する者であること。

 令和3年1月から同年6月までの各月のうちいずれか3月(つき)の売上高の合計額が、平成 31 年1月から令和元年6月までのそれぞれ同じ月の売上高の合計額と比べて 10%以上減少した者であること。

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、アに規定する者と同等の収入の減少があったものと知事が認める者であること。

(3)和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度に関する要綱(令和3年4月 21 日制定)第4の規定による認証を受けている者であること。

※ただし、補助金の申請に併せて手続きを行い、実績報告までに認証を受けた者は補助の対象とします。

 

3.補助対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内宿泊事業者が実施する新たな需要を創造するための事業や安全・安心を確保するための事業が対象です。

①新たな需要を創造するための取組みを行う事業

【趣旨】施設内のワーケーション拠点整備やバリアフリー化にかかる改修工事、機器導入等、前向きな設備投資によって新規来訪者を誘致するための取組

(例)ワークスペースの改修工事、WEB会議システムの導入、Wi-Fi環境の整備、テーブル・什器の購入、バリアフリーのためのスロープ・手摺りの設置、開き戸から引き戸への改修、音声・点字による案内の設置 等

②安全・安心を確保するための取組みを行う事業

【趣旨】新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止にかかる改修工事や機器導入、消耗品の購入等、来訪者が安全・安心に旅行するための取組 

(例)トイレの自動洗浄化、手洗いの自動水栓化、自動精算機導入、赤外線サーモグラフィーの設置、消毒液スタンド・パーテーションの購入、その他感染症(ノロウイルス、レジオネラ菌など)対策に要する費用  等

 

ただし、次の要件を全て満たす必要があります。

・補助対象経費(補助事業の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額)の総額が 30 万円以上であること。

・国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。

 

4.補助事業期間

令和2年5月14日(木曜日)~令和3年12月31日(金曜日)

※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象となります。

※ただし、その取得価額が10万円未満の物品の購入については、補助事業期間を令和3年4月1日から令和3年12月31日とします。

 

5.補助対象経費

補助事業の実施に必要な経費は対象となります。

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります

 

6.補助対象外となる例及び経費等

・補助事業期間に支払が完了しないもの。

・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳簿類が不備の場合

・補助金に係る申請書、報告書等の書類作成のみを目的とした委託費や謝金

・事業を営む個人及び団体の役員又は職員が代表を務める他社への支出

・事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(給料、家賃等)

・事業の実施に関係の無い経費(借入金の返済・利払い、接待費等)

・設備やシステム導入後に必要となるその他の維持管理費

・その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費

 

7.補助率

■4分の3以内

※ただし、令和2年5月14日から令和3年3月31日の期間において、実施した事業については、2分の1以内とします。

 

8.補助上限額

客室数補助対象経費上限額補助上限額
100 室以上1,000万円750 万円(500 万円)
50 室以上 99 室以下800万円600 万円(400 万円)
49 室以下600万円450 万円(300 万円)

※()内の金額は令和2年5月14日から令和3年3月31日までの期間に着手した事業のみを申請する場合。

 

9.申請期間

令和3年7月7日(水曜日)から令和3年11月30日(火曜日)

※11月30日(火曜日)必着

※申請額が予算額に達した日をもって申請の受付を終了します。

※必要な書類が整った時点で正式な申請として受け付け、順次交付決定を行います。

 

10.申請手続等

■申請方法

郵送(簡易書留など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。)

■申請先

・「〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県観光振興課宛」

・申請等に係る送料は、申請者側のご負担でお願いします。

 

11.募集要項、申請書類

募集要項、申請書類等の詳細につきましては和歌山県ホームぺージをご確認ください。

 

12. お問い合わせ先

■和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課

 073‐441-2424

(電話でのお問い合わせは9時~17時45分、平日のみ )

 


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