紀州有田商工会議所 トピックス

 

【お知らせ】『和歌山県営業時間短縮要請協力金』について ※要請期間が3月6日まで延長されました

和歌山県ではまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたため、県内の飲食店等を対象に営業時間短縮及び酒類の提供自粛の協力等の要請が行われています。また、まん延防止等重点措置が延長されたことに伴い、『和歌山県営業時間短縮協力金』に係る対象期間も3月6日(日)まで延長されました。

 

協力金の支給には「要請①:21時を超えて翌朝5時まで」「要請②:20時を超えて翌朝5時まで」  
の間に通常営業時間が含まれていることが必要です。  
 <<いわゆる昼間のみ営業している飲食店は協力金の支給対象外です>> 

 

 

協力金の対象期間(要請期間)

【前期】 令和4年2月5日(土)から2月27日(日)まで(23日間)

令和4年2月5日(土)から2月27日(日)までの連続した営業時間短縮(休業を含む。)が必要です。

●準備等のため、令和4年2月5日(土)からの御協力が困難な場合は、2月8日(火)までに御協力を開始いただければ、協力金の支給対象となります。

●なお、2月4日(金)までに現に営業を行っている店舗が2月9日(水)以降に協力を開始された場合は、前期の全期間、協力金の支給対象外となりますので、御留意ください。

※協力金は協力開始日から要請期間終了日までの日数をもとに計算します。

【後期】 令和4年2月28日(月)から3月6日(日)まで(7日間)

令和4年2月28日(月)から3月6日(日)までの連続した営業時間短縮(休業を含む。)が必要です。

令和4年2月28日(月)からの協力開始が必要です。

●2月28日(月)までに現に営業を行っている店舗が3月1日(火)以降に協力を開始された場合は、後期の全期間、協力金の支給対象外となりますので、御留意ください。

 

※【前期】、【後期】とも支給要件、対象店舗、協力金計算方法に変更はありません。 

※「営業時間短縮/休業実施」のチラシは、<実施期間>を手書き等で修正して御利用ください。

 修正例は、こちらを御覧ください。

  

◆まん延防止等重点措置延長に伴う留意点は、以下のとおりです。

(1)【後期】は2/28~3/6の全期間を通して協力いただいた場合に協力金を支給します。(準備期間はありません)

(2)認証店の要請内容の変更(要請①⇔要請②)は、【後期】開始日(2/28)においてのみ可能です。

(3)「時短実施」「休業実施」のチラシは、実施期間を修正(手書き等)して利用してください。

詳細につきましては、延長に伴う留意点をまとめたチラシを御覧ください。

 

協力金の支給要件、支給金額等

県のホームぺージ「和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]の御案内」で詳細をご確認ください。

  

協力金の申請方法

申請受付については、3月7日以降(要請期間終了後)、 準備が整い次第、前期・後期を合わせて申請いただく予定です。 詳しくは、今後県のホームぺージでお知らせがあります。

  

◆お問い合わせ先

●協力金に関するお問合せ

和歌山県支援本部相談窓口  (TEL:073-441-3301)

●「要請内容・見回り・認証制度」又は「対象者全員検査の適用事業者登録」に関するお問合せ

和歌山県危機管理局  (TEL:073-441-2907)

●食品衛生法上の営業許可に関するお問合せ

和歌山県環境生活部食品・生活衛生課  (TEL:073-441-2636)

 

 

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