紀州有田商工会議所 トピックス

 

貿易証明

1.原産地証明

原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。

原産地証明書が必要とされる理由やその役割は次のとおりです。

(1)原産地証明書が必要とされる理由

 ① 輸入国の法律や規則に基づく時

 ② 貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時

(2)原産地証明書の役割

 ① 輸入関税率の確定

 ② 商品の原産地表示

 ③ 通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)

 ④ 内国民待遇の対象の判定

2.インボイス証明

インボイス証明とは、コマーシャル・インボイスやパッキングリスト、フレイト・インボイスと呼ばれる運賃送り状や、輸出に先立ち海外の取引先から求められた書類(例えば見積書や注文書、確認状等)、さらに船会社や航空会社により発行された貨物運送状や、保険会社により発行された保険承認書や保険証券、検査会社により発行された検査証明書といった船積み関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。「Seen by the Kishuarida Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明します。証明申請にあたっては、書類の発行者自身が申請者となる必要があります。他社の発行した書類に発行者以外が署名し、証明申請することはできません。

3.サイン証明

発行した書類に肉筆で書かれた署名が、商工会議所に登録されている署名と同一であることを証明することで、その書類が署名者によって正式に発行されたものである、ということを間接的に証明するものです。証明申請にあたっては書類の発行者自身が申請する必要があります。他社の発行した書類に発行者以外が署名し、証明申請することはできません。「Signature verified by the Kishuarida Chamber of Commerce and Industry」の文言にて証明します。

4.貿易関係証明取得までの流れ

1)貿易登録手続き

各種貿易関係証明書を取得されるには、必ず事前に「貿易登録」が必要となります。この手続きは、紀州有田商工会議所の会員、非会員を問わず、全ての申請者に必要です。

登録専用用紙(『貿易関係証明に関する誓約書』、『登録台帳(業態内容届と署名届)』)にて手続きを行う必要があります。登録専用用紙は、紀州有田商工会議所窓口で配付しておりますので、登録窓口にてご入手ください。

法人は、他に

①.登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (3か月以内に発行された原本)

②.印鑑証明書(3か月以内に発行された原本) が必要です。

 

個人事業者は、他に

①.住民票  (3か月以内に発行された原本)
②.印鑑証明書  (3か月以内に発行された原本) が必要です。

 

証明申請者の実態を確認できる書類の準備が整いましたら、紀州有田商工会議所でお手続きをお願いします。

 

2)申請書類の作成

3)書類の申請

4)書類の受け取り

  

5.手数料(原産地証明、インボイス証明、サイン証明)

   会 員    880円

   非会員  1,760円

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