紀州有田商工会議所 トピックス

 

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法とは

一般ごみの約60%(容積比)を占める、PETボトルやガラスびんなどの容器包装ごみのリサイクルを図るために作られた法律です。消費者はごみを「分別排出」し、市役所は「分別収集」の役割を分担します。そして事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負うことになります。

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装(容リ法第二条より)

法律では商品の容器及び包装(容器包装自体が有償である場合を含む)で、当該商品が費消され、又は分離した場合に不要になるものとなります。

例えば清涼飲料水のペットボトルやスーパーのレジ袋が対象となる一方、CDのケースやカメラのケースなどは中身と分離しても不要とならないため対象とはなりません。

再商品化(リサイクル)義務判定チャート

特定事業者の再商品化義務履行方法

再商品化の義務履行には3通りの方法があります

自主回収ルート

消費者や販売店・飲食店などから直接容器を回収して再商品化する方法

独自ルート

特定事業者が自ら、または指定法人以外への委託により再商品化する方法

指定法人ルート

指定法人「(財)日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託、委託料金を支払うことで義務を履行したとみなす方法。委託申込・契約手続きが必要となります

再商品化委託の申し込みについて

紀州有田商工会議所では再商品化(リサイクル)委託申込の受付をおこなっています

【申込時期】毎年12月上旬~

【申込書類】(財)日本容器包装リサイクル協会より11月下旬~12月上旬(予定)に書類が送付されます

容器包装リサイクル法に関するお問い合わせ

(財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ

http://www.jcpra.or.jp/

電話でのお問い合わせ

(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870

和歌山県有田市野街並み 箕島商店街
ありたくんメニューボタンMENU