【お知らせ】和歌山県:飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅴ(5)期)の申請受付開始(申請期限:令和4年9月30日まで)
和歌山県では新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油価格を始めとした原材料費の高騰により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るため、支援金を給付する『飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅴ(5)期)について募集を開始しています。
― 給付対象 —
(1) | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。 |
(2) | 県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者 ア: 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。 イ: 対象業種を事業として営む事業者であること。 ウ :令和4年6月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。 |
(3) | 各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和4年4月、5月又は6月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和3年4月2日から令和4年6月1日までの間、又は令和2年4月2日から令和3年4月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。 |
(4) | 事業継続の意思がある者であること。 |
※上記、別表(産業分類による対象業種)及び別表(県内地場産業)はコチラ(申請要領6ページ、7ページ)をご確認ください。
※申請の前に、必ずコチラ(お読みください!)をご確認ください。
— 支給金額 —
対象要件を満たす事業者に対し、令和4年7月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次の表による支援金の額を給付します。
対象店舗等で常時使用する従業員の数 | 支援金の額 |
0人~5人 | 15万円 |
6人~20人 | 30万円 |
21人~50人 | 45万円 |
51人~100人 | 60万円 |
101人~300人 | 80万円 |
301人~ | 100万円 |
― 申請要領、申請書類 ―
申請書類、その他本支援金に係る詳細につきましては和歌山県HPをご確認ください。
※紀州有田商工会議所の窓口にて申請要領・申請書類を配布しております。
― 申請手続き ―
◆受付期間
令和4年7月13日(水)から令和4年9月30日(金)まで
※WEBの場合は、令和4年9月30日(金)23:59までに申請を完了してください。
※郵送の場合は、令和4年9月30日(金)までの消印有効です。
※受付期限(令和4年9月30日まで)を超過した申請は一切認められませんので、速やかに申請してください。
◆申請方法
・WEBによる申請は和歌山県HPにリンクの記載があるのでそちらから申請ください。
・郵送による申請
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。
※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
◆宛先
〒640ー8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル 5F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅴ期)事務局 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
― お問合せ先 ―
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅴ期)事務局
電話番号:0120-730-500(平日9:00~17:00)
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